健保からのお知らせ
【重要】被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて(2026年4月1日)
2026/04/04
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、給与収入のみの被扶養者の判定については、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されるようになります。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(※)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
- 何が変わるのか?
これまでは「直近の給与実績」などから総合的に判断していましたが、今後は「雇用契約(労働条件通知書など)の内容」をベースに年収を判定します。ご本人の申し出によります。従来通りの認定方法をご希望の場合は、労働条件通知書を提出する必要はありません。
- これまでの判定: 直近数ヶ月の給与明細などから「将来1年間の収入」を予測。
- これからの判定: 契約上の「時給 × 労働時間 × 勤務日数」で算出される見込額で判定。
- 今回の変更によるメリット
残業代などの「一時的な収入」で、結果的に年収が130万円を超えてしまった場合の扱いが変わります。
契約上(基本のシフト通り)であれば年収130万円未満に収まるはずが、突発的な残業や臨時のお手伝いなどで結果的に130万円を超えてしまった場合、それが一時的なものであれば、原則としてそのまま扶養に入り続けることが可能になります。
但し、認定時に、労働条件通知書などで認定した場合、以降の検認や労働条件通知書に更新や変更がある場合、その都度、労働条件通知書のご提出が必要となります。
- 対象外のケース
以下のケースについては、これまでと同様に「直近3ヶ月の給与明細」など、実際の支給実績のみをもとに審査を行います。(給与収入以外の収入がある場合は、対象外です。)
給与収入のみの場合、以下の条件に該当される方は給与明細での審査となります。
- 「労働条件通知書」や「雇用契約書」を提出できない場合
- 契約書の内容と、実際の給与明細に大きな差がある場合
- シフト制や勤務時間の変動が激しく、契約書だけでは年収の予測が困難な場合
- 扶養認定の基準額
対象となるご家族の年齢や状況によって、認定基準額は以下の通りです。
| 対象者の区分 | 認定基準額(年収) |
| 一般の方(上記以外) | 130万円 未満 |
| 19歳以上 23歳未満(配偶者を除く) | 150万円 未満 |
| 60歳以上 または 一定の障害がある方 | 180万円 未満 |
被扶養者認定における詳細につきましては、以下をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
【本件に関するお問い合わせ先】
C&Rグループ健康保険組合
jimukyoku1_cr_kenpo@cr-kenpo.jp
C&Rグループ健康保険組合