各種手続き
自動車事故にあったときなど
(第三者の行為によるケガの場合)
ただちに健康保険組合に届出を
自動車事故など第三者行為が原因のケガや病気は、業務上や通勤途上の事故でない限り、健康保険で治療を受けることができます。その場合は、ただちに健康保険組合にご連絡のうえ、「第三者の行為による傷病届」などの書類を届け出てください。
第三者行為によっておきた事故が原因の治療費は、本来は加害者が自賠責保険(自動車損害賠償法に基づく強制保険)や任意保険などから支払うのが原則ですが、健康保険組合が一時的に立替え、あとで加害者に請求することになります(健康保険法第57条)。届出がないと、この請求ができなくなってしまいますので、ただちに届け出てください。
業務上や通勤途上の病気や怪我については、健康保険を使用することはできません。労災保険での保険給付手続きについては、すみやかに勤務先へご連絡をお願いいたします。
自動車事故にあったら
- 1 加害者を確認(ナンバー、運転免許証、車検証、自賠責保険証など)
- 2 警察へ連絡(目撃者がいたら証言をもらう)
- 3 健康保険を使用する場合はただちに健康保険組合に届出(自損事故のケガで治療する場合も届出を)
この請求をするためには、「第三者行為による傷病届」が必要です。その際は、「第三者の行為による届出」の書類をご提出いただく必要がございますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます(健康保険法施行規則第65条)。
手続き
- 手続書類 :
- 第三者の行為による傷病届
- 添付書類 :
- 交通事故証明書
医師の診断書等
- 備考 :
- 皆さまからお預かりしている大切な保険料を公平かつ適切に運用していくため、届出から求償まで、第三者行為に関する一連の業務を「株式会社大正オーディット」に委託しております。詳細は、こちらをご覧ください。
届出に関する連絡等、第三者行為の業務において、確認が必要な事項については、「株式会社大正オーディット」より直接連絡させていただき、状況を説明していただくことがあります。皆さまのご協力をお願いいたします。
示談は慎重に
示談により医療費を受け取ってしまうと、予定より長期に治療が必要になったときや後遺症による治療が必要になったとき、健康保険が使えなくなる場合があります。示談は慎重に行う必要があります。
示談をする場合は必ず事前に健康保険組合にご相談ください。
- 業務上の事故が原因のとき
- 業務災害や通勤途上の第三者行為が原因の病気やケガは、労災保険で治療を受けることになります。この場合、健康保険は使えません。
- 交通事故以外の第三者行為
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でケガをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、ケガをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、ケガをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
- 工事現場のそばを通ったとき何かが落ちてきて、ケガをしたとき
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