健保のしくみ
保険給付一覧

被保険者(本人)への保険給付

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付 付加給付
(健康保険組合独自のプラスアルファ給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付 医療費の7割(70歳~74歳は8割~7割) 一部負担還元金
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て)
保険外併用療養費 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同様  
療養費 立替え払いした場合は、後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 一部負担還元金
法定給付を除いた自己負担額から1カ月につき、診療1件(同一医療機関)ごとの自己負担額から標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て)
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり) 合算高額療養費付加金
法定給付を除いた自己負担の合計額から1人あたり標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て)
訪問看護療養費 決められた全費用の7割 訪問看護療養費付加金
法定給付を除いた自己負担額から1カ月につき、診療1件(同一医療機関)ごとの自己負担額から標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て)
入院時食事療養費・入院時生活療養費 食費として1日3食を限度に1食あたり510円を超えた額を支給。65歳以上が療養病床に入院した際は1食あたり510円を超えた額、居住費として1日370円を超えた額を支給。
(所得に応じた軽減措置あり)
 
移送費 病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり保険医療機関に移送されたとき、健康保険組合が算定する基準額の範囲内の実費  
療養のため働けないとき 傷病手当金 休業1日あたり標準報酬日額(直近1年間の標準報酬月額を日額に平均したもの)の2/3を1年6ヵ月間  
出産したとき 出産手当金 休業1日あたり標準報酬日額(直近1年間の標準報酬月額を日額に平均したもの)の2/3を出産の日以前42日(多胎は98日)、出産日後56日間(出産日が予定日より遅れた期間も支給)  
出産育児一時金 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入対象出産で在胎週数22週以降のもの、それ以外は488,000円) 出産育児一時金付加金
1児につき、35,000円を支給

※1ヵ月とは月の1日から月末まで診療1件とは、患者1人のレセプト単位となります。

被扶養者(家族)への保険給付

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付 付加給付
(健康保険組合独自のプラスアルファ給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費 医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳~74歳は8割~7割)立替払いした場合は、後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 家族療養費付加金
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て)
保険外併用療養費 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同様  
家族高額療養費合算高額療養費 1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり) 合算高額療養費付加金
法定給付を除いた自己負担の合計額から1人あたり標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て)
家族訪問看護療養費 決められた全費用の7割 家族訪問看護療養費付加金
法定給付を除いた自己負担額から1カ月につき、診療1件(同一医療機関)ごとの自己負担額から標準報酬月額53万円以上の場合は50,000円、標準報酬月額53万円未満の場合は25,000円を控除した額(1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て)
入院時食事療養費・入院時生活療養費 食費として1日3食を限度に1食あたり510円を超えた額を支給。65歳以上が療養病床に入院した際は1食あたり510円を超えた額、居住費として1日370円を超えた額を支給。
(所得に応じた軽減措置あり)
 
家族移送費 病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり保険医療機関に移送されたとき、健康保険組合が算定する基準額の範囲内の実費  
出産したとき 家族出産育児一時金 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入対象出産で在胎週数22週以降のもの、それ以外は488,000円) 家族出産育児一時金付加金
1児につき、35,000円を支給

※1ヵ月とは月の1日から月末まで診療1件とは、患者1人のレセプト単位となります。

被保険者や被扶養者が死亡したとき

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付 付加給付
(健康保険組合独自のプラスアルファ給付)
被保険者が死亡したとき 埋葬料 50,000円が請求者に支給 埋葬料付加金
一律50,000円を支給
被扶養者が死亡したとき 家族埋葬料 50,000円が被保険者に支給 家族埋葬料付加金
一律10,000円を支給