こんなときは?
本人や家族が出産したとき

出産育児一時金、家族出産育児一時金が支給されます

被保険者が出産したときは「出産育児一時金・付加金」、被扶養者である家族が出産したときは「家族出産育児一時金・付加金」が支給されます。また、生まれた子を被扶養者とする場合は、健康保険加入の手続きが必要です。

出産育児一時金(家族出産育児一時金)の額

1児につき原則500,000円が支給されます。
(産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産、または産科医療補償制度加入の医療機関で在胎週数22週未満で出産した場合は、488,000円が支給されます。)

※ 双児以上の出産は、人数分が支給されます。

出産育児一時金付加金(家族出産育児一時金付加金)の額

1児につき原則35,000円が支給されます。

出産とは
  • ① 妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの出産
  • ② 生産、死産、人工妊娠中絶は問いません
産科医療補償制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子どもに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円、総額3,000万円が補償金として支払われる制度です。

出産育児一時金(家族出産育児一時金)の受取方法

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
①と②は、医療機関の窓口で支払う出産費用の負担を軽減するための制度で、これを利用することにより、窓口の支払額が出産育児一時金を超えたときは、その差額分だけ負担すればよいことになります。

直接支払い制度を利用する方法 出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払基金等を経由して医療機関へ出産費用を支払います。
被保険者は退院までに医療機関へ制度の手続きをします。申請書を出産された約2ヵ月後にご自宅宛てに送付します。(健保組合への事前申請は不要です)
出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口で支払います。下回った場合は、健康保険組合から後日、差額が自動的に支給されます。
受取代理制度を利用する方法 出産予定日まで2ヵ月以内の人が対象です。
事前に健康保険組合に申請することにより、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から医療機関へ出産費用を支払います。
出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口で支払います。
提出書類:出産育児一時金・付加金支給申請書(受取代理用)
一旦窓口で費用を支払う場合 ①、②のいずれの制度も利用せず、窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合に支給申請し、出産育児一時金を受け取る方法です。
提出書類:出産育児一時金・付加金支給申請書(直接支払制度利用なし)

※ 医療機関によって、利用できない制度があります。

産前産後の一定期間、出産手当金が受けられます

女性被保険者(本人)が出産のため会社を休み給与がもらえないときは、生活保障として健康保険組合から休業1日につき出産手当金が支給されます。
出産日以前42日(双児以上は98日)間、出産日後56日間のうち、妊娠または出産を理由として仕事を休んだ日数分が支給されます。
出産日が予定より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。また、出産当日は出産日以前に入ります。

支給される日額は標準報酬日額の3分の2相当額

被保険者期間が
1年以上ある人
被保険者期間が
1年未満の人
直近1年間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2相当額

①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額

  • ①直近の標準報酬月額の平均額を30で割った額
  • ②加入している健康保険組合の平均標準報酬月額を30で割った額

手続き

提出書類 :
出産手当金支給申請書 ※A4片面で印刷。(2枚1組)
提出先 :
事業所人事(社会保険)担当部署

出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるとき

出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるようになったときは、出産手当金を優先して支給します。その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。

産前産後休業期間中、育児休業期間中の保険料免除

産前産後の休業期間や、育児休業等期間中は最長で子が3歳になるまでの間、被保険者の意思と事業主の申出により保険料が免除されます。被保険者・事業主ともに免除されます。

産前産後休業・育児休業終了時の標準報酬月額の改定

被保険者が、産前産後休業および育児休業期間を終了し職場に復帰した際に、時間短縮や所定外労働をしないことで、報酬が休業前と比べて変動することがあります。このような場合には標準報酬月額の改定を申し出ることができます。