こんなときは?
会社を退職するとき

退職後は健康保険の資格を失います

退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失します。資格確認書(交付されている場合)は無効となりますので、退職時には、会社担当者に返却してください。
退職後に健康保険を使用した場合は、後日、健康保険組合から診療費を返還請求させていただくことになります。

手続き

提出書類:
有効期限内の高齢受給者証をお持ちの方は高齢受給者証(交付されている場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
資格確認書(交付されている場合)
提出期限:
資格を失った日から5日以内に事業所担当者へ返納

退職後に加入する医療保険はご自身で選択

退職と同時に再就職する場合は、再就職先の医療保険に加入しますが、退職後すぐに仕事をしない場合は、次の医療保険制度のいずれかに加入することになります。
75歳(寝たきり等は65歳)になると、どの制度に加入している人もこれまでの医療保険制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

① 再就職先の健康保険や健康保険組合に加入するとき

再就職先へ入社と同時に被保険者となります。再就職先の事業所が加入の手続きをします。再就職までに空白期間があれば、任意継続被保険者または国民健康保険に加入することになります。

② 引き続き当組合に任意で加入するとき

被保険者が退職したあとも、被保険者だった期間が2ヵ月以上ある場合は、希望により資格を喪失した日から2年間、退職前の健康保険組合に加入することができます。

③ 住所地の国民健康保険に加入するとき

健康保険組合が発行する「健康保険資格喪失証明書」を住所地の市区町村の国民健康保険の窓口に提出してください。

④ 家族の被扶養者となるとき

配偶者または子ども等の加入する健康保険や健康保険組合の被扶養者となります。ただし、被扶養者となるための認定基準がありますので、加入する健康保険組合等に問い合わせてください。

⑤ 退職後に受ける保険給付

退職すると、被保険者の資格を失い健康保険の給付が受けられなくなりますが、引き続き保険給付を受けることができる制度が設けられています。

退職後も任意継続被保険者として加入できます

退職すると、自動的に被保険者の資格を失いますが、退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある人は、希望すれば引き続き任意継続被保険者として健康保険組合に加入することができます。

継続加入の条件

退職日の翌日から20日以内に申請することが必要で、継続して加入できる期間は最長2年間です。

注意事項

以下予めご理解いただいたうえで、加入を検討してください。

・被保険者が喪失時に任意に継続を希望して取得する資格ですので、届出・保険料の納付などの義務は加入者自らが負うこととなります。

・国民健康保険料(税)を軽減する制度が平成22年4月より開始されましたので、会社都合等による退職の場合は、国民健康保険料(税)の方が安くなる場合があります。該当される方は、お住まいの市区町村の国民健康保険課へお尋ねください。

手続き

提出書類 :
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限 :
資格を失った日から20日以内必着

手続き完了後、任意継続被保険者として資格を更新し、新たな健康保険の記号番号が付与されます。

※ 解雇や倒産などで離職した方については、前年の給与所得を30/100とみなすことにより国民健康保険料(税)が軽減される措置があります。国民健康保険に加入した方が任意継続の保険料より安くなる場合がありますので、事前に住所地の市町村へお問い合わせください。

保険料は全額自己負担で毎月10日までに納付

任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬月額になります。これまでは、事業主と被保険者が折半で保険料を納めていましたが、任意継続では全額自己負担となります。また、40歳以上 65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料月額表

手続き完了後、C&R健保マイページに納付書・通知書等を掲載いたします。保険料の納付方法は、指定口座への振込です。(振込先は納付書に記載)
初回の保険料は納付書に記載された期日までに、2回目以降は毎月10月までに納付してください。また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。前納後、途中で脱退する場合は残額分について還付します。

任意継続被保険者への給付

これまでと同じように保険給付が受けられますが、傷病手当金と出産手当金は、受けることができません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する傷病手当金・出産手当金は、継続して受けることができます。

任意継続被保険者が資格を喪失するとき

任意継続被保険者は、次のいずれかの理由により資格を喪失します。

  資格喪失の理由 資格喪失日
2年間の資格継続期間が満了した場合 満了日の翌日
保険料を納めなかった場合 納期限の翌日
他の会社(適用事業所)の被保険者となった場合 被保険者となった日
75歳の誕生日を迎えた場合(65歳以上の一定の障害により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合) 誕生日の日(後期高齢者医療制度の被保険者となった日)
死亡したとき 死亡日の翌日
任意継続被保険者が申し出た場合 申出日の属する月の翌月1日

※ 資格継続期間の満了以外の理由で資格を喪失した場合は、直接、健康保険組合まで保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)や資格確認書(交付されている場合)を返却してください。資格喪失後、健康保険を使用した場合は、かかった医療費を健康保険組合に返還していただくことになります。