こんなときは?
入社したとき
入社した日から健康保険の被保険者になります
皆さんは、入社した日から自動的に健康保険に加入します。加入した本人を「被保険者」といいます。被保険者になると、保険料を負担する義務と保険給付を受ける権利が発生します。
一方、家族を健康保険に加入させるときは手続きが必要で、健康保険組合の認定を受けた人が健康保険組合の被扶養者として加入できます。
被保険者の資格は、入社した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。
また、在職していても75歳に達したときは後期高齢者医療の被保険者となるため、75歳の誕生日に健康保険の資格を失います。
健康保険の被保険者期間


1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合は、健康保険の被保険者となります。
なお、労働時間・労働日数がともに4分の3未満であっても、次の条件にすべて該当する人は、健康保険の被保険者となります。
- ① 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
- ② 継続して2ヵ月以上使用されることが見込まれる
- ③ 資格取得時の決定による報酬が8.8万円以上ある
- ④ 学生でない
- ⑤ 特定適用事業所(常時50人を超える被保険者を使用する事業所)に勤めている
資格情報を登録します
事業所に入社すると、事業所からの届出に基づき、健康保険組合が皆さんの資格情報をオンライン資格確認システムに登録します。病気やケガで診療を受けるときにマイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を持参すれば、医療費の一部負担のみで必要な医療が受けられます。
「資格情報のお知らせ」について
健康保険組合は、被保険者・被扶養者各々に、健康保険の資格情報(記号・番号、保険者名など)が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関などでマイナ保険証の読み取りができないなどの場合に、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。(「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません)
なお、資格情報は、マイナポータル(行政手続きのオンライン窓口。スマートフォンなどでマイナポータルアプリのインストールが必要です)からも確認することができます。
「資格確認書」について
マイナ保険証で受診できない人(マイナ保険証を持っていない人やマイナンバーカードを紛失した人など)には、健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。医療機関では、「資格確認書」を提示することで保険給付を受けることができます。
保険料を負担します
健康保険の運営の大部分は被保険者と事業主が共に負担する保険料で成り立っています。このため、健康保険に加入した被保険者全員で収入に応じた額を負担していただきます。40歳に達すると介護保険料も負担することになります。
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