こんなときは?
家族が増えたとき・減ったとき
家族が増えたときは家族も健保組合に加入できます
結婚したときや子どもが生まれて家族が増えたときに、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、必要な添付書類とともに、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
ただし、傷病手当金受給中あるいは失業手当受給中のときは認定されない場合があります。
手続き
- 提出書類:
- 健康保険被扶養者(異動)届(追加)
- 添付書類:
- 被扶養者となれることを証明する書類
→ 被扶養者認定に必要な提出書類一覧
→ 給与明細書の取扱いについて
→ 自営業者の取扱いについて
- 提出期限:
- 異動があった日から5日以内
家族が減ったときは被扶養者からはずします
被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
手続き
- 提出書類:
- 健康保険被扶養者(異動)届(削除)
- 添付書類:
- 限度額適用認定証(交付されている場合)
資格確認書(交付されている場合)
就職による削除の場合 ⇒ 就職先の健康保険の資格取得日がわかるもの
失業給付受給による削除の場合 ⇒ 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格者通知の両面写し
- 提出期限:
- 扶養をしなくなった事実があった日から5日以内
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